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【特定建築物の定期報告書の提出】

特定建築物の定期報告書の提出書類が届いていませんか?
7月~10月末日までにおいて特定建築物の定期報告書の提出の旨の通知書類が特定行政庁から特定建築物の所有様宛に順次届いています。
建物を建てる際に、内容を把握して建設した場合は理解されているでしょうが、知らずに建設された方は突然、封書が届くので何のことやら解らずにお困りになられている方もいらっしゃると思います。

特定建築物の定期報告とは建築基準法第12条第1項の規定により特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。

簡単に言い換えると、行政機関(役所等)が指定した建物の所有者は建物の調査を行い、行政機関(役所等)に報告しなければなりません。指定した建物とは、各市町村によって規模(階数や面積)等が変わりますが映画館や集会場、病院・診療所、ホテル・旅館、共同住宅、学校、スポーツの練習場、遊技場、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、事務所等の不特定多数の人が利用する建物が該当します。
該当する建物の所有者は3年ごとに報告する義務が生じます。
近年、全国各地で問題となっている外壁の落下による事故や火災時の避難等、竣工時の法に適合した建物の維持管理・保全が出来ているかどうかの確認を行い報告します。

今年(平成30年)はホテル又は旅館、下宿、共同住宅又は寄宿舎の所有者の報告年度で、多くの調査依頼を受けており順に調査を行っています。

また平成30年度から建築基準法の改正及びこれに伴う各特定行政庁の規則改正により、新たに「防火設備」の定期検査報告が必要となりました。
建物の調査が3年ごとに対して、防火設備の調査は毎年の検査報告が必要となり、建物の所有者・管理者は負担が増える結果となりますが、多くの人の安全を確保する為に定期に検査を行って下さい。

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