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消費税10%増税における住宅の新築・リフォーム対策について

増税イメージ

平成31年10月に消費税増税(10%)が実施される方向ですが、対応策としての「軽減税率」についてはTVワイドショーなどでも取り上げられ、必ずどこかで耳にします。
減税率の対象は食品を主として、話題は「持ち帰り」か「店内飲食か」など判断の難しさにフォーカスされていますが、「請求書」や「領収書」の記載方法も変更になりますね。平成35年以降は従来の「請求書等保存方式」から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」への変更が予定されています。

請求書イメージ詳細についてはここでは触れませんが、来年の10月から事業者が発行する請求書に「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」を明記することを求めています。つまり、税率が複数存在する状態になりますので、仕入税額控除を行う際は税率毎に金額を集計し税額計算を行う「区分記載請求書保存方式」が求められます。また、軽減税率は飲食店や食品関係者だけに影響するものではないことを押さえておきましょう。

さて本題ですが、消費税の10%への増税において住宅関係の対策はどうなるのでしょうか?
過去の8%増税時には「住宅エコポイント」など対応策が打ち出されました。
ちなみに、平成30年度に使える補助金はざっと以下のとおりでした。

.ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)関連

・蓄電池の補助金

・地域住宅グリーン化事業

・すまい給付金

・エネファームの導入

など、過去からの継続や、来年度も活用できるものなどが存在します。
ここで、消費税増税にともなう対応策についてですが、現在「すまい給付金」は所得に応じて普及されていますが、消費税増税後は、所得によっては、支給金額があがり、現在では対象外となっている所得の方も対象になる可能性は高まります。
場合によっては効果は大きいのではないでしょうか。ここで注意ですが、この「所得」はいわゆる「年収」ではなく、「都道府県民税の所得割額」です。まずは、国土交通省すまい給付金のホームページでシミュレーションしてみてはどうでしょうか。

さらに、国土交通省の「平成31年度住宅局関係予算概算要求概要」では、「5.消費税率引上げに伴う需要変動への対応」が記載されています。

「2019年10月の消費税率引上げに際し、税率引上げ後の支援について、需要変動を平準化するため、過去に講じた措置の効果も踏まえ、税制・予算による総合的な対策について、予算編成過程で検討する。(参考)住宅について前回の消費税率引上げに関連して実施した予算措置・すまい給付金・省エネや耐震化に資するポイント制度・住宅金融支援機構の金利優遇」

※国土交通省ホームページ 平成31年度国土交通省予算要求概要より引用

これにより、消費税増税対策で、住宅の新築やリフォームで、ポイントがもらえる仕組みを導入する検討に入った様です。
過去に実施された住宅エコポイント制度では、一定の省エネ基準などを満たした住宅の新築やリフォームにて、ポイントが発行され、商品券やプリペイドカードなどと交換することができましたが、この仕組みを参考にして、増税にあわせてポイント制度を導入する案について、対象となる住宅や改築の条件などを含め、検討に入った様です。
この他にも、住宅ローン減税の検討、キャッシュレス決済で、ポイント還元する仕組みをめぐる調整も始まっている様です。

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